レンタル約款
レンタル約款 第1条(総則) 本レンタル約款は、プロメガ株式会社(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との間の測定機器等の動産(以下レンタル物件という)のレンタル期間が12ヶ月間以下の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について適用されます。賃貸人は賃借人が測定機器等を研究目的のみに使用する場合に限り、このレンタル契約を締結します。 第2条(レンタル期間) レンタル期間は12ヶ月間以下とし、賃貸人が賃借人に対してレンタル物件を引渡した日より起算します。 第3条(レンタル契約の延長) レンタル期間が終了する日より5日以上前に、賃借人からレンタル期間の延長の申込みがあった場合、賃借人にレンタル契約または本レンタル約款の違反がない限り、賃貸人はレンタル契約と同一条件(ただし、レンタル期間、レンタル料は除く)で引続きレンタルし、以後繰り返し延長するときも同様とします。 2 賃貸人は、前項により賃借人の延長の申し出があった場合でも、該当する延長期間に当レンタル物件に対する他の賃借人によるレンタル契約が確定している場合や、レンタル物件の修理または取替えに、過大な費用または時間を要するおそれがある場合は、レンタル期間の延長を行わないことができるものとします。 第4条(レンタル料金) 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人の指定する代理店からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに代理店の指定する方法により支払うものとします。 2 レンタル料金は、レンタル物件毎にレンタル期間1日の料金を基本料金(以下基本料金という)とし、レンタル日数を乗じて算出される金額の合計額とします。 3 レンタル期間延長時のレンタル料金は、基本料金に総レンタル日数(既使用日数+延長日数)を乗じて算出される金額の合計額とします。 4 第13条によりレンタル期間中に賃借人がレンタル契約を解約した場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じて算出された額とします。 5 賃貸人は、レンタル期間中、経済事情の変動等により、レンタル料金を変更できるものとします。 第5条(レンタル物件の引渡し) 賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡します。 第6条(担保責任) 賃貸人は賃借人に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性については担保しません。 2 賃借人がレンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の性能の欠陥につき賃貸人に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引渡されたものとみなします。 第7条(レンタル物件の取り替え) レンタル物件の引渡し後の賃借人の責めに帰すべき事由によらず、レンタル物件が正常に 作動しなくなった場合、賃貸人は、レンタル物件を修理しまたは取り替えます。 2 前項のレンタル物件の修理または取替えに過大な費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができます。 第8条(レンタル物件の使用保管) 賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとし、この使用、保管、要する諸費用は賃借人の負担とします。 2 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができません。 ①レンタル物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。 ②レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。 ③レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。 ④レンタル物件について質権および譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。 3 賃借人が物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、賃借人がこれを賠償します。 4 賃借人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。 第9条(レンタル物件の滅失・毀損) 賃借人がレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払います。ただし、賃貸人の責による事由の場合は、この限りではありません。 第10条(レンタル物件の輸出禁止) 賃借人は、レンタル物件を日本国内でのみ使用するものとします。 第11条(ソフトウェアの複製等の禁止) 賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。 ①有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。 ②ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。 ③ソフトウェアを複製すること。 ④ソフトウェアを変更または改作すること。 第12条(保険) 賃貸人は、レンタル物件に動産総合保険を付保するものとします。 2 レンタル物件に保険事故が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにその旨を通知するとともに、賃貸人の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく賃貸人に交付します。 3 賃借人が前項の義務を履行し賃貸人が保険金を受領した場合、賃貸人は賃借人に対し、第9条所定の賠償義務について、受取保険金の限度でその義務を免除するものとします。ただし、賃借人が第2項の通知義務・交付義務を怠り、またはレンタル物件の滅失毀損について故意または重過失がある場合はこの限りではありません。 第13条(解約) 賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知のうえレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができます。 第14条(債務不履行など) 賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は、催告をしないで通知のみによりレンタル契約を解除することができます。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償するものとします。 ①レンタル料の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。 ②支払を停止し、または手形・小切手の不渡報告、もしくは電子債権の支払不能通知があったとき。 ③保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき。 ④営業を休廃止し、または解散したとき。 ⑤営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。 第15条(レンタル物件の返還) レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル物件を原状に復したうえで、直ちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還します。なお、レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して賃借人その他第三者に生じた損害に関して賃貸人は一切責任を負いません。 2 賃借人が第1項の義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで、1日当たりレンタル料金(基本料金)相当額の遅延損害金を支払うものとします。 第16条(支払遅延損害金) 賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。 第17条(消費税等の負担) 賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間開始時点のそれぞれのレンタル料金に対する税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとします。 第18条(引渡し・返還の費用負担) レンタル物件の引渡しおよび返還に関わる運送費等の諸費用は、賃貸人の負担とします。 第19条(損害賠償) 賃貸人に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、賃貸人がレンタル契約または本レンタル約款に違反したことに起因または関連して賃借人に損害を与えた場合において賃貸人の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含みます)は含まないものとし、また、第2条に定めるレンタル期間に対応するレンタル料金相当額を上限とします。 第20条(裁判管轄) レンタル契約についての一切の紛争は、訴額のいかんにかかわらず東京地方裁判所または 東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。 第21条(反社会的勢力の排除) 賃借人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。 ①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という) ②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者 ③自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者 ④暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者 2 賃借人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 ①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為 ②脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、または賃貸人の業務を妨害する行為 ③その他前各号に準ずる行為 3 賃借人が前2項に違反したときは、第14条第1項第①号に該当するものとし、賃貸人は、催告のみならず通知も行なわずレンタル契約を直ちに解除することができます。これにより賃借人に損害が生じた場合にも、賃貸人はなんらの責任も負担しません。 第22条(特約条項) レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完および修正することを承認します。 第23条(付則) 本レンタル約款は、2022年12月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。 **************************************** 【個人情報に関する条項】 第1条 個人の賃借人が、レンタル契約を締結する場合、以下の条項が適用されます。 [個人情報の利用目的] 賃貸人は、賃借人の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、賃借人はこれに同意します。 〔利用目的〕 ① 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの賃貸人の事業につき、賃借人からの申込、賃借人への賃貸人からの提案など当事者との商談に当たり、適切な対応を行うため。 ② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行うため、ならびに賃借人の本人確認に当たり、適切な対応を行うため。 ③ 賃借人との契約につき、賃貸人においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。 ④ 賃貸人から、賃貸人およびプロメガグループ各社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。 ⑤ 賃借人によりよい商品、サービスを提供するためなど、さらなる賃借人の満足のための マーケティング分析に利用するため。 ⑥ プロメガグループ各社との共同利用のため。( 共同利用についてはPromegaのホームページ( http ://www.promega.co.jp)にてプライバシーポリシーに従う。) 第2条 賃借人の指定する設置場所等の情報に個人情報が含まれる場合、賃借人は、かかる個人情報の賃貸人への開示および前条の当事者を当該個人に置き換えて利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るものとします。