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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加につきまして(令和4年3月7日公布)

指定薬物及びその用途を定めた省令である平成十九年厚生労働省令第十四号 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令)の一部が改正され、6物質が新たに指定薬物として指定されました。
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212475_00028.html

今回新たに指定された6物質については、いずれもプロメガ製品には含まれないことを確認しております。

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公表日 指定薬物として指定された物質 参照
2022/3/7 エチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート及びその塩類 書類
2022/3/7 2-(4-エトキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類 書類
2022/3/7 1,2-ジフェニル-2-(ピロリジン-1-イル)エタン-1-オン及びその塩類 書類
2022/3/7 6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ヘプチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール及びその塩類 書類
2022/3/7 6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール及びその塩類 書類
2022/3/7 2-(3-メトキシフェニル)-2-(プロピルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類/strong> 書類

お問い合わせ先:マーケティング部学術課 prometec@jp.promega.com

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