医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加につきまして(令和7年7月3日公布/令和7年7月13日施行)
指定薬物として新たに3物質を指定する省令が2025年7月3日に公布され、2025年7月13日より施行されます。
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001491067.pdf
今回新たに指定された3物質については、プロメガ製品には含まれないことを確認しております。
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公表日 | 新たに指定された物質 | 参照 |
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2025/7/3 | 省令名:7-アリル-N,N-ジエチル-4-(チオフェン-2-カルボニル)-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド 通称等:1T-AL-LAD、「1D-AL-LAD」と称される製品の成分 |
参照 |
2025/7/3 | 省令名:2-(4-エトキシベンジル)-1-(エチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール 通称等:N-Desethyl etonitazene |
参照 |
2025/7/3 | 省令名:2-シクロヘキシルアミノ-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)プロパン-1-オン 通称等:Cyputylone、N-Cyclohexylmethylone |
参照 |
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