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毒物劇物指定令・毒物劇物取締法施行規則の一部改正(令和4年1月28日(金)公布)につきまして

令和4年1月28日公布の毒物劇物指定令・毒物劇物取締法施行規則の一部改正にともない、新たな1物質が劇物指定、 2物質が毒物から劇物に変更、1物質が劇物から除外されました。
参照:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220131I0020.pdf

今回新たに毒物指定された1物質、および毒物から劇物に変更された2物質については、
いずれもプロメガ製品には含まれないことを確認しております。

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公表日 劇物指定された1物質 詳細
2022/1/28 4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤。(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。) 【CAS 番号 104-15-4】 書類
公表日 毒物から劇物に変更となった2物質 詳細
2022/1/28 [(2-カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)0.1%以下を含有する製剤。【CAS 番号 54-64-8】 書類
2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)1.5%以下を含有する製剤(2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート0.5%以下を含有する製剤を除く。)【CAS 番号 79538-32-2】 書類

お問い合わせ先:マーケティング部学術課 prometec@jp.promega.com

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