医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加につきまして(令和8年8月18日公布/令和8年8月28日施行)
指定薬物として新たに4物質を指定する省令が2026年8月18日に公布され、2026年8月28日より施行されます。
参照:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260819I0010.pdf
今回新たに指定された4物質については、プロメガ製品には含まれないことを確認しております。
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| 公表日 | 新たに指定された物質 | 参照 |
|---|---|---|
| 2026/8/18 | 省令名:N-イソブチル-5-メトキシトリプタミン 通称等:5-MeO-NiBT、5-MeO-iBT |
参照 |
| 2026/8/18 | 省令名:1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-イソブトキ シベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール 通称等:Isobutonitazene |
参照 |
| 2026/8/18 | 省令名:1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-[4-(2-フルオロエトキシ)ベンジル]-5-ニトロベンズイミダゾール 通称等:Fluetonitazene |
参照 |
| 2026/8/18 | 省令名:N,N-ジエチル-4-(フェロセンカルボニル)-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド 通称等:C1Fe-LSD |
参照 |
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