1. HOME
  2. お知らせ
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加につきまして(令和4年12月16日公布/令和4年12月26日施行)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加につきまして(令和4年12月16日公布/令和4年12月26日施行)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部が改正され、新たに5物質が指定薬物として指定されました。
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001024871.pdf

今回新たに指定された5物質については、いずれもプロメガ製品には含まれないことを確認しております。

横スクロールできます→

更新日 法規名
2022.12.16 省令名:N-(1-アミノ-1-オキソ-3-フェニルプロパン-2-イル)-1-ブチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
通称等:APP-BINACA、APP-BUTINACA
書類
2022.12.16 省令名:N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル) -1-ヘキシル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
通称等:ADB-HEXINACA、ADB-HINACA
書類
2022.12.16 省令名:2-(イソプロピルアミノ)-2-(3-メトキシフェニル)シクロヘキサノン
通称等:Methoxisopropamine、MXiPr
書類
2022.12.16 省令名:1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-エトキシベンジル)ベンズイミダゾール
通称等:Etazene、Etodesnitazene
書類
2022.12.16 省令名:N-メチル-1-(5-メチルチオフェン-2-イル)プロパン-2-アミン
通称等:Mephedrene、5-MMPA
書類

お問い合わせ先:マーケティング部学術課 prometec@jp.promega.com

最新記事